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障害者総合支援法の対象者は?就労継続支援B型も利用できる?

「障害者総合支援法って、うちの子も対象になるのかな?」
「精神障害があって、今は外に出る機会も少ないけれど、就労継続支援B型は利用できるの?」

氏野 恵

お子さんの体調や生活リズムが崩れ、家族だけでどう支えればいいのか分からなくなることがありますよね。

病院、手帳、障害年金、自立支援医療、障害福祉サービス……。調べれば調べるほど難しい言葉が出てきて、不安になる親御さんも少なくありません。

結論からお伝えすると、精神障害のある方も、障害者総合支援法の対象になる可能性があります。そして、現在すぐに一般就労や雇用契約を結んで働くことが難しい場合、就労継続支援B型を利用できる可能性もあります。

この記事では、障害者総合支援法の対象者と、就労継続支援B型がどのような方に向いているのかを、精神障害を患ってしまったお子さんをお持ちの親御さんに分かりやすく解説していきますので、参考にしてみてくださいね。

障害者総合支援法とは?

まず、障害者総合支援法について説明していきますね。障害者総合支援法というのは、障害のある方が地域で生活しやすくなるように、必要な福祉サービスを受けられる仕組みを定めた法律のことを言います。

正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と言うのですが、長すぎて覚えられません(笑)

簡単にいうと、障害のある方が、

  • 日常生活を整える
  • 外出や社会参加の機会をつくる
  • 働くための準備をする
  • 自分に合った生活リズムをつくる

といった支援を受けるための制度と思っていただければ大丈夫です。

私たちが運営する就労継続支援B型 わんすてっぷ も、この障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつなので、覚えておいてもらえると嬉しいです!

障害者総合支援法の対象者はどんな人?

では、対象者はどんな人なのかってところが気になると思うのですが、障害者総合支援法の対象になるのは、主に下の表に書いた方が対象となります。

区分対象になる方の例
身体障害身体に障害がある方
知的障害知的障害のある方
精神障害うつ病、統合失調症、双極性障害、不安障害などの精神疾患がある方
発達障害ADHD、ASD、学習障害などがある方
難病等障害者総合支援法の対象疾病に該当する方

ここでポイントなのは、対象は身体障害や知的障害だけではないという点です。精神障害や発達障害のある方も、障害者総合支援法の対象に含まれます。

たとえば、大学を卒業して新入社員として頑張って働いていたのに、残業代も出ない、有給も使えない、やってもないことで自分のせいにされて怒られる毎日に耐えられなくなって精神ダメージが蓄積され、メンタルが病んでしまったことで、

  • 朝起きて会社に行けなくなってしまった
  • 人と話すことすらイヤになってしまった
  • 自己嫌悪で部屋から出ることもなくなってしまった
  • 仕事や学校に行かない日々が続いている
  • 生活リズムが崩れ、昼夜逆転してしまった
  • 復職するには精神的苦痛が大きすぎる

というような状態がある場合、障害福祉サービスの利用を検討できる可能性が出てくるんですね。

障害者手帳がなくても利用できる?

精神障害の場合、障害福祉サービスは「障害者手帳がないと絶対に使えない」というものではありません。

障害福祉サービスについては以下の記事も参考にしてみてください。

実際にサービスを利用するには、市区町村での申請と支給決定が必要となってしまいますが、手帳がない場合でも、

  • 医師の診断書
  • 通院状況
  • 現在の生活状況
  • 困っていること
  • 必要な支援内容

などをもとに、自治体が利用の必要性があると判断したら、特例はあります。

つまり、「手帳がないから無理」と決めつける必要はなくて、今住んでいるところの市区町村の障害福祉窓口、相談支援事業所、または利用を検討している就労継続支援B型事業所に相談してみるといいかもしれません。

就労継続支援B型も利用できますか?

氏野 恵

結論から言うと、障害者総合支援法の対象となる方で、いますぐに一般企業で働くことが難しい場合は就労継続支援B型を利用できる可能性が高いです。

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに、自分の体調やペースに合わせて作業に取り組める福祉サービスなんですね。

一般的な就職や就労継続支援A型と比べると、B型は「まず生活リズムを整える」「外に出るきっかけをつくる」「人と関わる練習をする」といった他人から見ればなんとでもないことでも、当事者本人にとってはすごくツライ段階からスタートするのが特徴です。

たとえば、

  • いきなり就職するのは不安
  • 毎日決まった時間に通える自信がない
  • 人間関係に強い不安がある
  • 体調に波がある
  • 長く外に出ていない期間がある
  • まずは週に数回、短時間から始めたい
  • 仕事というより、社会とのつながりを少しずつ取り戻したい

親御さんから見ると、「このままで大丈夫なのか」と焦ってしまうかもしれませんが、焦ると帰って引きこもりを強くしてしまったり、ストレスで親が嫌いになってしまうこともあったりします、、、。

当事者、本人にとっては「働きなさい」と言われるだけで、強いプレッシャーになりますし、親には理解してほしいと言わなくても、心のどこかで思っているはずです。

あなたがお子さんのことを思うのは当然のことなのですが、そっとしておくことも大切ですからね。とはいえ、放置するのとは違いますので、ここの境界線はしっかりと意識しておくといいと思います。

そのため、最初の目標は「就職」ではなく、「安心して通える場所を見つけてあげる」くらいで十分。

就労継続支援A型とB型の違いを詳しく知りたい方へ

氏野 恵

就労継続支援には2パターンあるのですが、簡単に説明しますね。

就労継続支援には、A型とB型があって、大きな違いは、雇用契約があるかないかです。普通に考えれば、雇用契約がないなんておかしな話かと思うかもしれませんが、簡単に言うと、働くことが難しいというのが理由です。

A型は、事業所と雇用契約を結んで働く福祉サービス。B型は、雇用契約を結ばず、体調やペースに合わせて作業に取り組む福祉サービスです。

A型とB型の違いについて詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

東大阪市で就労継続支援B型を利用する時の流れ

東大阪市で就労継続支援B型を利用する場合、基本的には次の流れになります。

1. 地方自治体または就労継続支援B型事業所 わんすてっぷ に相談する

まずは、市の相談窓口、相談支援事業所、または当事業所に遠慮なく相談にきてください。

この段階では、まだ利用を決めていなくても大丈夫ですし、

「うちの子が対象になるのか知りたい」
「今の状態でB型を利用できるのか不安」
「受給者証がないけれど、何から始めればいいのか分からない」

このような簡単な相談でも大歓迎です!

2. 事業所を見学・体験する

制度上の対象になるかどうかも大切ですが、実際に就労継続支援B型に通うとなると、事業所との相性も同じくらい大切になってきます。

見学する場合は、

  • スタッフの雰囲気
  • いま在籍している利用者さんの様子
  • 作業内容(仕事)
  • イベントやレクリエーション
  • 無理なく通えそうか
  • 本人が安心できそうか

などを確認するといいですよ!

親御さんだけで判断するのではなく、本人が「ここなら少し行けるかも」と感じられるかどうかがポイントかなと私は考えています。

3. 障害福祉サービスの申請をする

就労継続支援B型を利用するには、原則として「障害福祉サービス受給者証」が必要です。受給者証は、市区町村が「このサービスを利用する必要がある」と判断した場合に交付されます。

特に難しいことはなく、審査が通らないというのが今のところ私は耳にしたことがありません。東大阪市の場合も、相談・申請、調査、医師の診断、審査、支給決定といった流れで進み、最終的に受給者証が交付されます。

4. 受給者証が交付されたら事業所と契約する

受給者証が交付されたら、利用する事業所と契約を結びます。受給者証が手元になくても利用できる場合もあるので、すぐにスタートしたいという方は一度、私たち就労継続支援B型 わんすてっぷ にお気軽にお問い合わせください。

本人の体調や目標に合わせて、通所(利用)日数や作業内容を相談しながら利用を始めます。


親が最初にできることってなんだろう

お子さんが精神的な不調で動けなくなっているとき、親御さんはどうしても「早く何とかしないと」と焦ってしまいます。ただ、本人にいきなり、

「働いたら?」
「そろそろ外に出ないと」
「将来どうするの?」

と伝えると、防衛反応が強くなり、余計に動けなくなることがあります。最初の声かけは、親からの意見や提示ではなく、気付かせてあげる、興味をもってもらうような声掛けがいいと思います。

「働く場所を探すというより、少し外とつながれる場所があるみたい」
「見学だけなら、利用を決めなくても大丈夫みたい」
「話を聞くだけでも行ってみる?」
「しんどかったら途中で帰ってもいいから、一度だけ見てみない?」

ポイントは、本人に「決断」を迫らないことです。

人は選択肢が重すぎると、動けなくなります。
だから最初のハードルは、「働く」ではなく「見るだけ」「話を聞くだけ」に下げることが大切ですね。


東大阪でB型を探しているなら、わんすてっぷにご相談ください

東大阪市にある就労継続支援B型事業所「わんすてっぷ」では、雇用契約を結ばないB型として、一人ひとりのペースに合わせた支援を行っています。

「今すぐ働ける状態ではない」
「でも、このままずっと家にいるのも不安」
「まずは短時間から外に出るきっかけがほしい」
「親として、どこに相談すればいいのか分からない」

このような場合は、まずは見学・体験から始めてみてください。

わんすてっぷでは、八百屋でのサポート業務、軽作業、ネイル補助など、さまざまな作業に取り組める環境がありますし、パソコン業務も導入をするところです。

大切なのは、最初から完璧に通うことではありません。

まずは一歩。
週に数回でも、短時間でも、「行けた」という経験を積み重ねることが、次の自信につながると思いますので、一度お子さんに声をかけてみてくださね。


氏野 恵

では、この記事で書いたことを改めて簡単にまとめてみますね。

障害者総合支援法は、障害のある方が地域で生活し、社会とつながるための福祉サービスを支える法律です。対象には、身体障害や知的障害だけでなく、精神障害、発達障害、難病等のある方も含まれます。

そのため、精神的な不調によって外出や就労が難しくなっている方も、障害福祉サービスの対象になる可能性があります。

就労継続支援B型は、いきなり就職するのが難しい方にとって、生活リズムを整えたり、社会とのつながりを取り戻したりするための選択肢です。

お子さんの将来が心配なときほど、親御さんは焦ってしまいがちですが、最初から就職を目指す必要はなく、まずは、安心して通えそうな場所を見つけることからスタートしてみてはいかがでしょうか。

その一歩として、東大阪市でB型を探している方は、わんすてっぷの見学・体験をご検討ください。

氏野 恵|サービス管理責任者

氏野 恵|サービス管理責任者

就労継続支援B型事業所「わんすてっぷ」の管理者・サービス管理責任者(兼務)。 福祉分野で7年半の実務経験を持ち、介護福祉士、強度行動障害支援者の資格を有する。 利用者さん一人ひとりの特性や気持ちを丁寧にくみ取り、やってみたい気持ちを大切にした支援を心がけている。 また、JNAネイリスト技能検定2級を取得しネイリストとして約2年間のサロンワーク経験と、福祉ネイリストとしての活動経験を持つ。支援の幅を広げる学びの一環として野菜ソムリエの資格も取得し、これまでの経験を活かしながら日々の事業所運営と支援に取り組んでいる。」

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